東京地方裁判所 昭和41年(行ウ)115号 判決 1969年4月24日
原告 鈴木多郎
<ほか一名>
右両名訴訟代理人弁護士 板倉正
被告 武蔵府中税務署長 長井久二
右指定代理人 林倫正
<ほか三名>
主文
訴外立川税務署長が昭和四〇年三月二四日訴外鈴木博に対する滞納処分として別紙物件目録記載の不動産についてなした差押は、これを取り消す。
訴訟費用は、被告の負担とする。
事実
第一当事者の申立て
(原告ら)
主文同旨の判決を求める。
(被告)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
との判決を求める。
第二原告らの請求原因
一 訴外立川税務署長は、昭和四〇年三月二四日、原告鈴木多郎の子であって同鈴木ヨ子の孫である訴外鈴木博(以下博という。)に対する国税滞納処分として、別紙物件目録記載の土地および建物(以下それぞれ「本件土地」、「本件建物」といい、あわせて「本件土地建物」という。)に対し差押処分(以下「本件差押」という。)をし、同年四月五日差押登記を経由した(なお、昭和四〇年五月一八日大蔵省令第三五号大蔵省規程の一部改正による立川税務署分割、武蔵府中税務署開庁にともない、前記訴外人に対する管轄が被告武蔵府中税務署長に移管された。)。
二 しかしながら、本件土地は原告鈴木多郎の、本件建物は原告鈴木ヨ子の、それぞれ所有にかかるものであって、本件差押は所有者を誤ってなされた違法のものであるから、その取消しを求める。
第三請求原因に対する答弁および被告の主張
(請求原因に対する答弁)
請求原因第一項の事実は認める。同第二項の事実および主張は争う。
(被告の主張)
一 訴外立川税務署長は、博に対する、昭和三九年分所得税一、四二一、五八〇円、加算税七一、〇五〇円および贈与税八四四、二六〇円、合計二、三三六、八九〇円の滞納処分として、昭和四〇年三月二四日、本件土地および本件建物を差し押え、同年四月五日、差押登記を経由した。
二 本件土地建物は、本件差押当時いずれも滞納者たる博の所有にかかるものであった。
すなわち、本件土地は、もと原告多郎の所有するところであったが、本件差押以前に、博が原告多郎からこれを譲り受けたものであり、本件建物は、原告ヨ子の所有するところであったが、博が原告ヨ子からこれを譲り受けたものであって、いずれも売買を原因とする所有権移転登記がなされている。
通常登記簿上の所有名義人は当該不動産を所有するものと推定されるのであるから、反証のない限り、本件土地建物の所有権は博に属するものといえる。
三 仮に、博が原告らの印鑑を盗用して本件土地建物につき自己名義に所有権移転登記をしたものであって、右所有権移転がいずれも無効であるとしても、以下に述べるように原告多郎の追認により有効となったものである。
すなわち、右無効は絶対的、確定的なものではなく、原告らの追認ないしは承諾により遡及的に有効なものとなるのであるから、未確定無効と解すべきである。そして、本件の場合、原告多郎は、昭和三九年七月七日、八千代信用金庫が鈴木建設株式会社(代表取締役鈴木博)に対して有する根抵当権付貸付債権(昭和三九年七月七日現在元本遅延損害金合計額五一七、六〇九円)について自らその弁済をなし、かつ八千代信用金庫から根抵当権とともに右債権の譲渡を受け、本件土地建物に対する根抵当権設定登記、所有権移転請求権保全仮登記および停止条件付賃借権設定請求権保全仮登記等の移転登記を受けることとした。されば真実の権利者たる原告多郎において、博の根抵当権設定行為を相手方たる八千代信用金庫に対し追認し、ひいては、右根抵当権設定行為の前提たる博名義への本件所有権移転をも有効なものとする黙示の承諾があったものと考えられる。
かくして、原告多郎の右追認もしくは承諾により、博の根抵当権設定行為は、民法一一六条の類推適用により右設定時に遡って効力を生じ、さらに博名義の本件所有権移転についても、右移転当時に遡及して有効となったというべきである。
四 また、仮に右主張が容れられないとしても、原告多郎は、博が同人名義に所有権移転登記をなすにつき、黙示の承諾を与えていたものといえる。このことは、原告多郎が博とともに抵当権設定契約において連帯債務者となったり、前述の如く鈴木建設株式会社の債務を弁済していることからも明らかである。したがって、民法九四条二項の類推により、原告多郎は、博が所有権を取得しなかったことをもって善意の第三者たる被告に対抗し得ないというべきである。
五 仮に右主張が認められないとしても、本件建物については、次の事情から既に原告ヨ子から博に所有権が移転されていたものというべく、仮にそうでないとしても、同原告はその管理処分権を博に委任していたものというべきであるから、博は該管理処分権に基づいて本件建物を自己に移転したものと考えられる。
すなわち、本件建物は、昭和三七年二月一〇日増築および構造変更がなされているが、右増築当時八五才の老齢で、博に扶養されていた原告ヨ子が本件建物の増築を行ない得るほどの意思も資力も有していたとは考えられない。
また、本件建物に対する固定資産税納付につき昭和三七年までは原告ヨ子名義で博が納付してきた事実がある。
六 以上の諸事実により、被告が本件土地建物を訴外鈴木博のものとして同人に対する滞納処分としてこれを差し押えたのは適法である。
第四被告の主張に対する答弁および反論
一 被告の主張第一項の事実のうち、博の滞納金額は不知。その余の事実は認める。
二 同第二項の事実のうち、その主張のような所有権移転登記が経由されている事実は認めるが、所有権移転の事実は否認する。本件土地および本件建物は、ひき続き、それぞれ原告多郎および同ヨ子の各所有するところである。
本件土地建物について、いずれも博に対する売買を原因とする所有権移転登記が経由されているが、これは、博が原告ら両名の印鑑を盗用して、本件建物については昭和三七年一月三一日原告ヨ子から、また本件土地については同年五月二四日原告多郎から、それぞれ売渡しを受けた旨記載した各売渡証書を偽造し、かつこれに相応する各所有権移転登記申請書をも偽造したうえ、これらを提出して所轄登記所の公務員を欺罔し、もって博名義に所有権移転登記をさせたものであって、原告らは、いずれも本件土地あるいは本件建物を博に売り渡したことがなくまたその所有権移転登記も、まったく、原告ら不知の間に、その意思に反してなされたものであるから無効である。したがって、その所有権は依然として原告多郎および同ヨ子にある。
三 同第三項の事実のうち、原告多郎が博に対する本件土地建物の無効な売買もしくは所有権移転登記ないし博のした八千代信用金庫に対する抵当権設定等を追認ないし承諾したとの点は否認する。もっとも、原告多郎が、鈴木建設株式会社の八千代信用金庫に対する債務を弁済した事実はあるが、それは、単に本件土地建物に対する八千代信用金庫の競売を防ぐため緊急やむを得ざるに出でた措置にすぎない。すなわち、原告多郎は、昭和三九年四月頃、八千代信用金庫の申立てにより本件土地建物が競売されることになった事実を知り、あわて驚き、かねて物件取戻手続を依頼してあった平岡孝輔弁護士に善処方を懇請したところ、同弁護士は、原告所有の本件以外の土地を売却し、その代金の一部で八千代信用金庫に弁済をなし、本件土地建物取戻しの措置を講ずることとなったが、同弁護士が原告多郎にその経過を知らせなかったため、原告多郎は昭和四〇年秋頃に至るまで、八千代信用金庫との債務弁済契約等の態様についてはこれを知らなかったものであり、したがって、右債権譲渡等は原告多郎の関り知らぬところである。
四 同第四項の事実のうち、原告多郎が鈴木建設株式会社の債務を弁済した事実は認める。しかし、これは前記の事情のもとにしたものであって、これにより博名義の移転登記に承諾を与えたものではない。その余の事実は否認する。原告多郎が博と連帯債務者になっているのも、本件移転登記同様、博が原告多郎の承諾を得ることなく原告多郎の名義を冒用してなしたものである。
同項の被告の主張はこれを争う。
五 同第五項の原告が本件建物の管理処分権を博に委任したとの主張を否認する。本件建物が増改築されたことは事実であるが、これは、博が昭和三七年二月頃これをしたのではなく、昭和三四ないし三五年頃原告多郎がしたものであり、その資金は原告多郎が支出した。
また、博は、原告らを扶養するはおろか、自分の妻子(四人)だに満足に扶養できずにいるのである。
第五証拠≪省略≫
理由
一 訴外立川税務署長が本件土地および本件建物につき、これを滞納者訴外鈴木博のものとして本件差押をしたこと、右立川税務署の分割、武蔵府中税務署の開庁に伴い、右訴外人に対する管轄が被告に移管されたことは、いずれも当事者間に争いがない。
そこで、本件差押が適法になされたかどうかについて以下判断する。
二 本件土地がもと原告多郎の、また本件建物がもと原告ヨ子の各所有にかかるものであったことは、当事者間に争いがない。そして、被告は、本件土地建物はいずれも博に譲渡され、その旨の登記手続が経由されていると主張し、原告は、右登記は博が原告ら不知の間に原告らの印鑑を盗用してなしたものであると反駁するので、まず、この点について判断する。
原告多郎と博との間で、また原告ヨ子と博との間で、それぞれ本件土地および本件建物の譲渡契約がなされたと認むべき証拠は後に説示の乙第四ないし第六号証を除き他に見あたらず、かえって、≪証拠省略≫を総合すれば、次の事実を認めることができる。
すなわち、博は昭和三六、七年頃原告らと同一家屋に居住し、建築請負業を営んでいたが、昭和三七年初め頃、他から資金の融資を受けるにあたり、出資者から博名義の不動産を担保に供するように要求されたので、祖母である原告ヨ子の本件建物につきその所有権を自己名義に移転し、これを自己のものとして担保に供しようとして、原告ヨ子に内密に同人の印鑑を持ち出し、これを盗用して、司法書士に依頼し本件建物につき昭和三七年一月三一日付の売渡証書を作成させ、同日その旨の登記手続を経由し、また、同様の必要から父原告多郎に内密に同人の印鑑を持ち出し、これを盗用して、本件土地を含む原告多郎所有の土地三筆につき昭和三七年五月二四日付の売渡証書を作成せしめ、同年六月二日その旨の登記手続を経由した(以上のうち、博に対する所有権移転登記がなされていることは当事者間に争いがない。)。博は、これらの行為をなすにあたり事前にも事後にも原告らに了承を求めることをしなかった。前記のとおり、当時原告らおよび博の継母鈴木キクは博と同一家屋に居住していたが、博は原告多郎とはまったく別個に自己の事業を経営しており、博と原告らとは物ごとを相談しあうどころか口をきくことすらほとんどなかったため、原告らは、博の印鑑盗用に気づかず、のちに至って駒沢建設から電話による通知がなされ、はじめて自分らの印鑑を盗用されて原告らの土地(前記三筆のうち本件土地を除く二筆)が博名義に移転されていることに気づいた(本件土地建物について知ったのはさらに遅れた。)。この間昭和三七年五月二九日には本件土地につき右登記の申請を受けた東京法務局調布出張所から原告多郎あてに不動産登記法四四条の二第一項に基づく照会がなされたが、博が勝手にこれを受領し、原告多郎に内密に同人の印鑑を盗用して、原告多郎名義で右登記申請に誤りがない旨を回答した。したがって、この点についても原告多郎は何ら関知するところがなかった。原告多郎は、昭和三八年になって、博名義に登記された前記三筆の土地のうち本件土地を除く二筆については、これを博が売却した駒沢建設株式会社から知らされて、移転登記がなされていることをはじめて知り、博を問いただしたが明確な返答がなく、原告多郎は驚いてその取戻し方に奔走したが、本件土地建物については、昭和三九年になって、博がこれに抵当権を設定した八千代信用金庫の申立てにかかる競売手続開始の通知が届いてはじめて移転登記がなされていることを知った。原告多郎はただちに、前記二筆の土地につきその取戻し方を依頼した平岡孝輔弁護士に対し、本件土地建物についても早急に登記名義回復の手段を講じてほしい旨を依頼した。また、のちに至り、博は、原告らが博を被告として提起した本件土地建物の所有権移転登記抹消請求事件において、原告らは請求を認諾した(右認諾が租税回避のためになされたと認むべき証拠はない)。
以上の事実を認めることができる。
右認定に反する証拠として乙第四、第五号証があり、これらによれば、博が本件土地を含む前記三筆の土地について贈与税の申告をしていること、および右三筆のうち本件以外の土地について譲渡所得の申告をしていることが認められるが、博がこのような申告をしているからといって、原告らが本件土地建物の贈与ないし譲渡を認めていたとただちに推認することはできない。また、乙第六号証中には、博の供述として、本件土地建物を博名義に移転登記したことは博がのちに原告らに話した旨の供述部分があり、博が原告らの承認を得たかのようにとれなくもないが、しかし同時に、右供述中には、父は話せば分るんですが、あとで承諾して下さいとは話しませんでした、黙っているうちに事業がだめになりました、との部分もあり、全体としてみれば、必ずしも前記のようにとらなければならぬものでもないばかりか、博の本件における証言、原告多郎本人尋問の結果および前記認定にかかる原告らと博との間の親子関係にてらすと、右乙第六号証中の供述部分はただちにこれを措信することができず、他に前記認定を覆して被告主張の事実を肯認するに足る証拠はない。
さらに、被告は、登記に推定力があることから、登記に従ってなされた本件差押は有効であると主張する。しかしながら、本件土地建物につきなされた博への所有権移転登記がいずれも原告ら不知の間に博によって勝手になされたものであって、本件土地建物につき博に対する譲渡その他の所有権移転行為が認められないことは、前認定のとおりであるから、被告のこの点の主張も理由がない。
三 次に、追認の有無について判断する。
≪証拠省略≫によれば、原告多郎が前認定のとおり、本件土地建物の登記名義変更の事実を知ってその取戻し方を平岡孝輔弁護士に依頼したところ、同弁護士は、その方法として、本件土地建物が真実は原告らのものであることから、八千代信用金庫に対しその根抵当権抹消登記手続等の請求をすることも可能であったのであるが、八千代信用金庫がすでに競売の申立てをする等事態が切迫していたため、緊急簡便の措置として、昭和三九年七月七日原告多郎を代理して、八千代信用金庫が鈴木建設株式会社(代表取締役鈴木博)に対して有する根抵当権付貸付債権について、その弁済をなし、同金庫から根抵当権とともに右債権の譲渡を受け、本件土地建物に対する根抵当権設定登記、所有権移転請求権保全仮登記および停止条件付賃借権設定請求権保全仮登記の移転登記手続をなすことを約すという方法をとったこと(かかる方法がとられたことは当事者間に争いがない。)、平岡弁護士のとった右措置は、同弁護士が本件の解決方を依頼された際に原告らより与えられた代理権の範囲内にあったことがそれぞれ認められ、右認定を覆えすに足る証拠はない。
被告は、右事実をもって、民法一一六条の類推適用により、博のした八千代信用金庫に対する根抵当権設定行為はもちろん、原告多郎から博への所有権移転をも有効になされたものと解すべきであると主張する。
ある物件につき、なんら権利を有しない者が、これを自己の権利に属するものとして処分した場合において、真実の権利が後日これを追認したときは、無権代理行為の追認に関する民法一一六条の類推適用により、処分の時に遡って効力を生ずるものと解するを相当とし(最高裁昭和三七年八月一〇日判決 民集一六巻一七〇〇頁参照)、本件において、平岡弁護士が原告多郎を代理してした前記行為は、博のした八千代信用金庫に対する根抵当権設定等の行為を追認したものと解されるから、右根抵当権設定契約等は、博がこれをした時点に遡って、原告多郎について効力を生ずると解すべきである。
しかしながら、追認の効果は右の限度にとどまるものであって、これがため、本来原告多郎の所有にかかる本件土地が博の所有になるものではないと解すべきである。けだし、右追認の意思表示は、原告多郎から博への譲渡をも追認する意思は含んでいないものと解するを相当とするからである。たしかに、右追認の法理が、無権利者が他人の権利を自己の権利として処分した行為を有効ならしめるものであるため、無権利者の処分の前提である「自己のものとした」行為すなわち無権利者への移転をも有効とするのが一貫しているかのごとくであるが、権利を自己のものとする行為とこれを処分する行為とは理論上別個独立のものであり、本件の抵当権設定のような場合には、前者と切り離して後者のみを有効とすることは理論上なんらさしつかえないから、このような場合には、右追認の法理はあくまで権利者の意思に従い、権利者の追認した当該処分行為に限り、その効力を既往に遡らせるものにすぎないと解すべきものである。このことは、右法理が無権代理の追認に関する法理を、代理の形式はとらなくとも実質上これと同視すべき場合に類推して適用しようとするものであることからも肯認できるのである(なお、この場合、権利者たる原告多郎は、依然として本件土地の所有権を有するものであるから、博に対してその登記名義の回復を求めることができるが、八千代信用金庫の根抵当権が有効に存するため、抹消登記手続を請求することはできず、抹消にかわる移転登記手続を請求することとなる。)。
したがって、被告の右主張もまた採用することができない。
四 次に、被告は通謀虚偽表示(民法九四条二項)の適用を主張するがこれを肯認するに足る証拠はなく、むしろ≪証拠省略≫によれば、被告多郎が名義上博と連帯債務者となっているのは、博が原告多郎の同意を得ることなく原告多郎の名義を冒用して勝手になしたものであって、原告多郎の関り知らないところであることを認めることができ、これに反する証拠はなく、また、前認定のとおり、原告多郎が鈴木建設株式会社の八千代信用金庫に対する債務を弁済したのも、本件土地建物の名義回復のための緊急簡便の措置としてこれをなしたものであって、これをもって原告多郎が博への移転登記に黙示の承諾を与えていたものとはいえず、結局民法九四条の通謀の意思表示ないしこれと同視すべき行為は認められないのであって、被告の前記主張は失当といわざるを得ない。
五 最後に、被告は、本件建物は既に原告ヨ子から博に所有権が移転しているか、然らずとするも原告ヨ子は本件建物の管理処分権を博に委任していたと主張するがこれを肯認するに足る証拠はなく、むしろ≪証拠省略≫によれば、被告の主張する本件建物の増築等はいずれも原告多郎がその資力をもってなしたものと認めることができ、これに反する証拠はない。したがって、この点に関する被告の主張もまた採用できないところである。
六 以上により、本件土地建物を訴外鈴木博の所有にかかるものとしてなされた本件差押は、その所有者を誤った違法のものというべきであり、原告らの請求は理由があるから、これを認容して本件差押を取り消すこととし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中平健吉 裁判官 渡辺昭 岩井俊)
<以下省略>